
2005年12月6日
以下にご紹介するのは、2005年11月のプーチン・ロシア大統領訪日時に日ロ間で署名された経済関連の文書です。
エネルギー分野における
日本国政府とロシア連邦政府との間の長期協力の基本的方向性
日本国政府及びロシア連邦政府(以下「双方」という。)は、
日本国とロシア連邦との関係の善隣友好的性格に立脚し、
エネルギー分野における協力が二国間関係における戦略的に重要な分野であることを認識し、
この分野における長期的な戦略的パートナーシップ関係を発展させることに関する強い意思を確認し、
エネルギー分野における日露両国間の政府レベル及び企業レベルでの更なる協力が、互恵的性格を有し、アジア太平洋地域のエネルギー安全保障の強化を促進することを強く確信し、
エネルギー分野における両国間の協力の深化のための可能性が存在するとの考えを共有し、
2000年9月5日付けの「日本国及びロシア連邦との間の貿易経済分野の協力の深化のためのプログラム」及び2003年1月10日に採択された「日露行動計画」に従って、この分野での協力を拡大する必要性について一致し、
「エネルギー分野における日本国政府とロシア連邦政府との間の長期協力の基本的方向性(以下「基本的方向性」という。)」を採択した。
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双方は、エネルギー分野において両国間協力が拡大する可能性が存在するという認識を共有している。さらに、双方は、そのような協力の拡大を追求するため、政府間の閣僚レベルを含めて行われている協議を一層強化する。また、双方は、両国の企業間の経済活動が一層促進されるよう奨励する。双方は、両国の民間経済界・産業団体の関係者の協力を全面的に促進する。双方は、両国のエネルギー政策、エネルギー市況、エネルギー分野の協力を規定する法令についての情報交換の向上を図る。この関連で、双方は、貿易経済に関する日露政府間委員会や日露エネルギー協議を活用していくことで意見の一致をみた。
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双方は、エネルギー分野における長期協力は、この基本的方向性の枠内において、以下の基本的分野において実現することにつき意見の一致をみた。
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石油、天然ガス、石炭を含むエネルギー資源鉱床の探鉱及び開発、それらの輸送及び精製・加工のプロジェクトでの協力
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電力、再生可能及び新たなエネルギー源、エネルギー分野におけるハイテクの発達に向けた協力
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エネルギー効率の向上及び省エネルギーの推進に向けた協力
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グローバルな気候変動への人為的影響の制限及び削減に関するプロジェクトの実現及び措置の実施に向けた協力
双方は、相互にとり関心のある他のエネルギー分野の協力についても実現することができる。
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双方は、エネルギー分野における二国間協力が円滑に実施されるよう、このような協力の実施主体となる両国の政府関係機関及び民間の機関にとり受入れ可能なファイナンスの形式の探求を含む、ファイナンスの確保にかかる問題の検討を共同で行う。
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双方は、エネルギー効率化の向上に向けた活動は、アジア太平洋地域全体におけるエネルギーの安定供給及びエネルギー安全保障の強化に資するとの認識の下、省エネルギー及びエネルギー効率の分野の共同のプロジェクト及び計画の実現の可能性を検討し、関係する人材の育成、この分野におけるベスト・プラクティスの共有を含む協力を進める意図を有する。
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双方は、ロシア連邦が批准したことにより、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書が発効したことを歓迎する。双方は、気候変動に関連するグローバルな問題の解決に関する広範な多国間の国際協力に向けて努力するとともに、すべての国が参加する共通ルールの構築に向けた作業に参加する意向を表明する。
双方は、大気中への温室効果ガスの排出削減のために、1992年5月9日付けの気候変動に関する国際連合枠組条約における規定の実現のためにエネルギー分野における可能な措置について検討する。
双方は、1997年12月11日付けの気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書において規定されている国際協力のメカニズムの利用の可能性について検討する。
また、双方は、3R(発生抑制、再使用、再生利用)イニシアティブが重要であり、これが資源及び原料のより効率的な利用を促進し、経済的競争力を強化するものであることを確認した。
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双方は、エネルギー分野における両国の企業の経済活動がその潜在的な可能性を十分に発揮できるような環境を整備することの重要性を確認する。このため、双方は、市場の透明性及び予見性の確保、市場へのアクセスの確保、いずれか一方の国に存在する企業及び団体の支店の円滑な開設と現行の法律の遵守に基づく経済活動の確保に最大限の努力を払う。
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双方は、エネルギー分野における科学技術の成果の利用、専門的学術機関間の協力、専門家の交流及び両国関係機関間のその他の協力形態を通じ、エネルギー分野における科学技術協力を一層発展させる。
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日露両国の法令に従ってこの基本的方向性の実施にかかる作業を調整する権限のある機関は以下のとおりである。
日本側においては、関係省庁の参加を得て日本国経済産業省、外務省及び環境省(但し、環境省については上記5.に係る作業の調整に限る。)
ロシア側においては、関係省庁の参加を得てロシア連邦産業エネルギー省
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この基本的方向性に従って協力を実施するために、双方の権限のある機関は、「エネルギーの個別分野における協力に関する細目(以下「細目」という。)」を作成し、署名する。日露両国の間のエネルギー分野における協力は、就中この基本的方向性及び細目に従って実施される。
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双方の権限ある機関は、この基本的方向性及び細目の実施状況に関し、必要に応じて意見及び情報の交換を行う。
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この基本的方向性は、双方の決定により、修正ないし追加することができる。
エネルギーの個別分野における協力に関する細目
日本側においては日本国経済産業省及び外務省、ロシア側においてはロシア連邦産業エネルギー省(以下「双方」という。)は、「エネルギー分野における日本国政府とロシア連邦政府との間の長期協力の基本的方向性」を実施する目的で、この「エネルギーの個別分野における協力に関する細目」(以下「細目」という。)を作成した。
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油田の探鉱・開発、石油の輸送及び精製に関する協力
1.1. 双方は、自然環境に配慮しつつ、サハリン1・2プロジェクトの進展並びに関連する生産物分与協定及びビジネスの円滑な実施のための環境の整備に引き続き努力する。
1.2. 双方は、ロシア国内におけるロシア企業との共同での石油資源開発への日本企業の参加について検討する。
1.3. 「東シベリア-太平洋」パイプライン・システム建設プロジェクトにおける協力
双方は、ロシアのタイシェット市(イルクーツク州)-スコヴォロジノ市(アムール州)-ペレヴォズナヤ湾(沿海地方)をルートとする石油パイプライン・システムの建設プロジェクトの早期かつ完全な実現が両国の戦略的利益に合致し、ロシア連邦の東シベリア及び極東地域の経済発展、並びにアジア太平洋地域のエネルギー市場の安定化を促進すると考える。
ロシア側は、上記パイプライン・システムの第一段階の建設終了後ペレヴォズナヤ湾から相当量の石油及び石油製品が輸出されることを表明した。ロシア側は、プロジェクトの第二段階の実現に早期に移行するよう追求する。日本側はこのようなアプローチを歓迎する。
双方は、上記パイプライン・システムの第二段階の建設の実現に関連する可能な協力についての両国の企業及び機関間の交渉が開始されることを歓迎し、その加速化を支援する。双方は、これらの企業及び機関による互恵的合意の達成及びその実施のための条件について協議する。双方は、この協議の結果、2006年のできるだけ早い時期までに相互了解に達することを目指す。このことは、上記パイプライン・システムの第二段階建設の実現を加速する。
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ガス田の探鉱・開発、ガスの輸送及び加工における協力
2.1. 双方は、日本国経済産業省資源エネルギー庁と公開株式会社「ガスプロム」との間の協力に関する枠組みが合意されたことを歓迎し、その実施にあたり支援を行う。
2.2. 双方は、エネルギー分野、産業、公共事業におけるガスの利用に関する先端技術分野について、エネルギー資源を節約する目的でのガス供給及びガス消費の自動的管理監督システムについて、新しい種類の燃料の開発並びにガス輸送システムへの新しい素材及び機材の応用の可能性の研究についての協力が目下の課題であることを認識する。
2.3. ロシア側は日本側に対して、サヤンスク市におけるガス加工コンプレクスの建設プロジェクトへの日本からの投資の可能性を検討するよう提案した。
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炭田の探鉱・開発、石炭の輸送及び加工における協力
双方は、ロシア国内における大規模で有望な石炭プロジェクトへの両国企業の共同参加問題につき検討する。
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電力、再生可能及び新しいエネルギー源、エネルギー分野でのハイテクの発達に向けた協力
4.1. 双方は、以下の分野における協力の可能性を検討する。
4.2. 日本側は、ロシア側によって提案された下記のプロジェクトに関し、ロシア側の提案を具体的に聞いた上で、協力の可能性を検討する意向を表明した。
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沿海地方、マガダン州、サハリン及びカムチャツカにおけるシステマティックな風力エネルギー及び風力ディーゼル発電所の建設
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カムチャツカの第一及び第二火力発電所の技術的更新
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ヴェルフネ・ムトノフスカヤ地熱発電所における第4発電ユニットの建設
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ヴェルフネ・パラトゥンスコエ鉱床の地熱資源の温熱供給システムにおける利用
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エネルギー効率の向上と省エネルギー推進に向けた協力
5.1. 双方は、以下を実施する意向を有している。
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エネルギー効率の向上のための研究プロジェクトに関する情報交換
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エネルギーの効率的な利用のメカニズム形成についての協力
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省エネルギー分野におけるロシアの専門家育成に関する協力
5.2. 日本側は、ロシア側によって提案された下記のプロジェクトに関し、ロシア側の提案を具体的に聞いた上で、協力の可能性を検討する意向を表明した。
この細目は、双方の決定により、修正ないし追加することができる。
情報通信技術の分野における
日本国政府とロシア連邦政府との間の協力プログラム
日本国政府及びロシア連邦政府(以下「双方」という。)は、
情報通信技術が世界経済の発展において果たしてきた極めて重要な役割、及び高度情報社会の構築に向けた国際社会の一致した努力の重要性を指摘し、
1998年11月13日付けの「日本国郵政省とロシア連邦通信情報化国家委員会との間の郵便・電気通信分野における協力に関する基本方針」及び2003年1月10日に両国首脳により採択された「日露行動計画」に記された、情報通信技術分野における二国間協力の進展に向けた意向に則り、
両国における情報通信技術分野の高い水準と発展のダイナミズムがもたらす、この分野における二国間協力の大きな潜在性を考慮して、
以下の点につき共通の認識に至った。
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双方は、それぞれ「e‐Japan戦略」、連邦特別プログラム「電子ロシア」に従い、経済及び社会生活のあらゆる分野において情報通信技術を積極的に活用しその恩恵を最大限に享受できる社会の構築に向け、情報交換を通じて以下の分野において協力の発展を促進する。
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情報通信インフラ
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電子政府
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電子商取引
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情報技術分野の人材育成
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教育、医療分野において利用される情報技術
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相互に調整されるその他の分野
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双方は、情報通信技術分野における経済活動が両国間で円滑に行われるための環境を整備するため、可能な範囲で必要な措置を講じる。双方は、情報通信技術分野における技術革新並びにその応用及びサービスの新分野の発展に向けた、当該分野で活動する両国の民間企業の相互協力を奨励する。
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双方は、会議及びセミナーの開催並びに然るべき分野における専門家間の交流を奨励することにより、情報通信技術に関する問題について、双方の関係機関及び民間企業の間における対話及び情報交換を促進する。
ロシアのWTO加盟に関する日露二国間確認文書
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経緯等
(1)ロシアは、1993年6月に世界貿易機関(WTO)加盟を申請して以来、その実現に向け、二国間及び多数国間交渉を行っている。我が国との間では、1998年から二国間交渉を開始し、本年1月に物品の関税に関する実質合意が成立し、4月にはサービスに関する実質合意が成立した。それ以降、両国は、二国間における最終的な確認作業を行ってきた。
(2)今般、これらの作業が終了したことを受けて、プーチン大統領の訪日の機会をとらえ、ロシアのWTO加盟に関する日露二国間交渉妥結の確認文書に署名を行った。
(3)ロシアは、米国、カナダ、豪州等他の加盟国との間で残された二国間交渉を行うとともに、多数国間の加盟作業部会の交渉を加速しており、早ければ来年春にも加盟手続を完了したいとしている。
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文書の主要点
二国間の交渉において妥結した物品に関する譲許表とサービス貿易に関する約束表を日露二国間で確定した上で、これをWTOに対して正式に通報するもの。
(最終的には、最恵国待遇の原則により、ロシアが各国との間で妥結した譲許表と約束表の中で最も高い水準の条件が全ての加盟国に対して均霑される。)
(注)一般に、WTO加盟に係る二国間交渉の結果については、相手国や他の加盟国との関係もあり各国とも明らかにしないこととなっている。いずれにしても、物品の貿易及びサービス貿易の各分野での市場開放のうち、我が国関心分野について、我が国の利益を確保する形で交渉を行い、このたびロシア側と最終的に妥結したものである。
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署名者:
野村駐ロシア連邦大使
シャローノフ経済発展貿易省次官
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署名日:11月21日
両国国民の相互渡航のための査証制度の簡素化等に関する
日本国政府とロシア連邦政府との間の覚書
日本国政府とロシア連邦政府(以下「双方」という。)は、
2003年1月10日に両国首脳により採択された「日露行動計画」において、「両国は、両国国民の間で最大限幅広い交流を行うための環境を整備することを目的として、査証発給手続の簡素化の可能性につき、領事当局間で検討する。」とされていることにかんがみ、
領事問題に関する二国間の定期協議の成果に留意し、
両国国民の相互渡航のための最も良好な環境を確保することが、日本国民とロシア連邦国民との間の友好の強化及び相互理解の深化の重要な要素であり、両国間の互恵的な貿易・経済関係の発展にも資することを確信し、
査証制度の簡素化等を実現するため、日露間で新たな取決めを作成する可能性を含め、必要な措置をとるべく協議を継続する意向を確認して、
以下の共通の認識に至った。
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双方は、査証発給手続の簡素化に関する以下の措置の実施について検討する。
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3年間有効の数次査証の発給による方法を含めた両国のビジネスマンの相互渡航の条件の簡素化
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両国の教育、学術、文化及び青年・スポーツに関連する機関による両国の交流に参加する他方の国民に対する有効期間1年間の数次査証の発給及びその更新手続の簡素化
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観光旅行者に対する査証発給手続の簡素化
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両国の報道関係者に対する渡航の制度の簡素化
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受入国側の省庁及び組織が、招待状を提示することなく直接の通報を行うことに基づく査証の発給
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双方は、外交旅券を所持する両国の外交機関及び領事機関の職員並びに当該職員の家族の構成員でその世帯に属するものに対して発給される数次査証の有効期間を3年間にまで延長する可能性を検討する。また、双方は、2003年4月4日付けの日本国外務省と在日本国ロシア連邦大使館の口上書第1項において言及されている数次査証の有効期間を延長する可能性及びその査証の発給対象者となる両国の外務省職員の人数を拡大する可能性を検討する。
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双方は、将来、外交旅券所持者の相互渡航の査証免除措置を導入するための条件を整備する作業を継続する必要性を確認する。
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双方は、滞在登録に関する手続の簡素化及び滞在登録が不要である滞在期間の延長に向けた協議を継続する。
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双方は、1965年2月26日に交換された書簡により成立した査証料の相互免除に関するソヴィエト社会主義共和国連邦政府と日本国政府との間の合意に基づき、将来的に査証発給の際の実費を含めいかなる査証手数料をも徴収しないことを実現する旨確認する。
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双方は、緊急時において両国国民が両国の領域を通過する際の手続の簡素化について検討する。
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双方は、両国の関係省庁の代表者が参加する査証・滞在問題に関する作業グループを設置し、上記の諸分野に関する協議を行うことを委ねる。また、作業グループの会合をモスクワと東京において交互に開催し、第一回会合を2006年初めにモスクワにおいて開催する。
ロシア連邦の公務員養成計画及び企業経営者養成計画への日本国政府の協力の継続のための日本国政府とロシア連邦政府との間の協力プログラム
日本国政府及びロシア連邦政府(以下「双方」という。)は、
日本国とロシア連邦との間の創造的パートナーシップ構築のために双方が更に協力することの重要性を確認し、
公務員養成計画及び企業経営者養成計画への日本国政府による協力が、人材育成の分野においてロシアの経済改革に貢献するとともに、両国間の交流の強化、相互理解の深化及び友好的関係の発展を促進することについて認識を共有し、
1997年11月2日付けの「橋本・エリツィン・プラン」、2000年9月5日付けの「日本国及びロシア連邦との間の貿易経済分野の協力の深化のためのプログラム」及び2003年1月10日に採択された「日露行動計画」において、公務員養成計画及び企業経営者養成計画の実施における日本国とロシア連邦との間の協力の継続が確認されていることを想起し、
2003年6月29日付けの「ロシア連邦において実施される改革への技術支援のための日本センターのロシア連邦領域における活動に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の覚書」の関連規定に従い、
経済、金融財政等の行政分野で540名のロシア連邦の国家公務員が公務員養成計画の枠内で訪日研修を行い、また、1350名のロシア人専門家が企業経営者養成計画の枠内で訪日研修を行い、それぞれ有意義な研修を行ったことを高く評価して、
公務員養成計画及び企業経営者養成計画への協力の継続のために、以下の点につき意見の一致をみた。
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公務員養成計画への更なる協力
(1)日本国政府は、各種国家行政分野における人材育成のため、ロシア連邦の国家公務員の訪日研修を実施する。
(2)日本国政府は、訪日研修に先立って日本センター又はロシア側が選定する場所において行われるロシア連邦の国家公務員の研修のために講師を派遣する意図を有する。
(3)ロシア側は、毎年、外交上の経路を通じて、日本国政府に対し訪日研修のテーマに関する提案を提示する。ロシア側は、訪日研修に参加するロシア連邦の国家公務員の選抜を行う。日本国政府は、ロシア側の提案並びに関係機関及び省庁間の協議の結果を踏まえ、訪日研修を実施する。
(4)日本国政府は、訪日研修の実施形態の更なる充実に努める。そのために、日本国政府は2005年度においては、20名のロシア連邦の国家公務員に対し2週間の短期訪日研修を実施する。
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企業経営者養成計画への更なる協力
(1)日本国政府は、経済分野における日露協力の一層の発展に寄与すべく、ロシア連邦の企業経営者を対象に、日本センターを通じて、巡回講座及び実地研修(OJT研修)を含む訪日研修を実施する。2005年度においては、この枠組みにより200名のロシア企業経営者を訪日招聘する意図を有する。
(2)日本国政府は、訪日研修に先立ち、日本センター又は双方で調整された都市において巡回講座を行う。右巡回講座における、経営者養成委員会の推薦者と日本センターが選抜する一般公募の参加者の割合は、3対1とする。日本国政府は、巡回講座の全参加者のうち成績優秀者を訪日招聘する意図を有する。
(3)ロシア連邦政府は、経営者養成委員会を通じて、2005年から2008年まで上記(1)の巡回講座及び訪日研修に参加する者を企業経営者養成計画の参加者の中から推薦する。
(4)双方は、以下について協力する。
(イ)ロシア連邦内における巡回講座及び訪日研修のテーマ、実施状況及び今後の改善の方向性につき意見交換を行い、ロシア連邦内における巡回講座の実施場所について調整する。
(ロ)フォローアップセミナーその他の各種行事の開催を含む巡回講座及び訪日研修の参加者によって組織される同窓会の活動を支援すること
(ハ)企業経営者養成計画への協力の効率性に関する分析及び評価を共同で実施し、日本国及びロシア連邦の関心を有する機関に対し、日露協力に関する情報提供を行うこと
(5)ロシア連邦政府は、現行法の範囲内で、税、出入国その他の問題に関し、独立非営利法人「日本センター」の運営に協力する。
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費用負担
(1)ロシア側は、訪日研修の参加者のロシア連邦と日本国との間の往復交通費並びにロシア連邦国内での移動及び準備に関する費用を負担する。
(2)日本国政府は、巡回講座の実施に係る費用、訪日研修の実施に係る費用並びに訪日研修の参加者の日本国における宿泊料、食事代、交通費及び日本滞在中の傷害保険を含めた受入経費を負担する。
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協議その他
(1)双方は、本プログラムに係る協力に関する具体的な問題を、個別の協議により事務的に解決する。
(2)双方は、2008年3月31日までに本プログラムを再検討し、必要な改善を行う。
観光分野における日本国政府とロシア連邦政府との間の協力の強化に関するプログラム
日本国政府及びロシア連邦政府(以下「双方」という。)は、
観光分野における双方の協力の発展が、両国の国民の間の交流の拡大及び相互理解を促進し、政治、経済、文化及び社会全般にわたる日露関係の更なる発展及び強化に寄与することを強く確信し、
1998年11月13日付けの「観光分野における日本国政府とロシア連邦政府との間の協力に関する覚書」において、双方が観光分野における協力の可能性を探求していく意向を表明したことに留意し、
2000年9月5日に署名された「文化交流に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定」において、観光旅行を奨励する意向が表明され、また、2003年1月10日に両国首脳により採択された「日露行動計画」において、民間レベルにおける観光振興に向けたイニシアティブを支持することが確認されたことを想起し、
日本国政府が2003年から「ビジット・ジャパン・キャンペーン」を実施し、外国人旅行者の訪日を促進する事業に取り組んでいることを考慮し、
また、これまで、1547名のロシア企業経営者が日本センターによる観光をテーマとした講座を受講し、そのうち125名が訪日研修を行うなど、日本センターがロシアにおける観光振興に貢献していることを高く評価し、
さらに、本年が日魯通好条約調印から150周年の歴史的に重要な節目の年に当たり、両国において各種の記念行事が開催されていることを念頭に置いて、
両国間の観光分野における協力を強化するため、以下の措置を採ることが重要であることにつき共通の認識に至った。
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双方は、観光交流の発展及び拡大に向け、観光インフラの発展及び観光サービスの質的向上に努める。
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観光を担当する双方の諸機関は、定期的に(少なくとも2年に1回)双方向の観光交流の促進の問題に関する協議を行う。双方は、国家及び民間機関の活動を連絡調整する、観光に関する作業部会の設置につき検討する。
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双方は、日本センターの活用を含め、日本及びロシアの観光業の人材育成のための協力を継続し、発展させる。双方は、このような協力を調整するために定期的に協議を行う。
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双方は、観光目的で他方の国に入国する両国国民の安全が確保されるよう配慮し、相手国の国民が滞在中に事件、事故等に巻き込まれた場合には、その支援、必要な場合にはその救済に最大限努力する。双方は、様々な機会を通じて、観光客の安全確保に関する必要な措置につき、協議を行う。
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双方は、観光目的で入国する他方の国の旅行者に対する査証発給手続の更なる迅速化及び出入国審査手続の簡素化のための必要な措置を講ずる。双方は、両国の観光旅行者を含めた査証制度の一層の簡素化に向け、必要な措置をとるべく適切な場において協議を継続する。
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観光を担当する双方の諸機関は、観光業界が他方の国における文化、スポーツ及びその他の行事への団体・個人旅行を含む旅行者にとって魅力的な商品を提供することを奨励する。上述の諸機関は、観光交流を発展させるために、展示会、シンポジウム、会議等の様々な行事の実施及び観光産業の専門家の定期的な交流を促進する。
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双方は、両国の学術機関、地方公共団体等の諸団体間の協力が観光振興に資することを考慮し、このような協力を促進する。その際、双方は、特に両国の姉妹都市交流や青少年間の交流の促進が重要であることに立脚する。
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双方は、他方の国からの観光客を始めとする外国人旅行客を最大限誘致するための広報活動を積極的に実施する。双方は、観光誘致に資する報道の更なる促進を目的とする両国のメディア関係者の相互訪問を今後とも奨励する。
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双方は、在外公館の果たすべき役割の重要性に留意し、他方の国における在外公館のホームページの活用、在外公館を通じた観光に関する適当な広報資料の配付等を通じ、自国の観光に関する情報を積極的に提供する。また、双方は、在外公館を通じた、統計、観光関連の法令に関する情報、自然環境及び文化財の保存及び活用に関する情報等、観光分野における情報の交換について協力する。
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双方は、世界観光機関及び観光分野で活動を行うその他の国際機関の枠組みにおける協力を継続し発展させる。
大規模な自然災害及び事故の予防及び対処における日本国政府とロシア連邦政府との間の協力に関する覚書
日本国政府及びロシア連邦政府(以下「双方」という。)は、
2004年12月26日のスマトラ沖大地震及びインド洋津波によるインド洋沿岸国での未曾有の災害を契機として、
大規模な自然災害及び事故の予防及び対処の分野における国際連合その他の国際機関の役割、並びに2005年1月18日から22日まで神戸において開催された国連防災世界会議にて行われた議論の成果に留意し、
大規模な自然災害及び事故の予防及び対処の分野において、両国間の相互支援、第三国に対する支援及び国際機関を通じた支援により、これまで積み上げられてきた双方の協力を想起し、
1994年に発生した北海道東方沖地震(色丹地震)のような大規模な自然災害及び事故の発生の可能性に留意するとともに、それらの被害への対処に関する協力の経験を肯定的に評価し、
大規模な自然災害及び事故の予防及び対処の分野における国際協力の必要性が高まっていることを認識し、
大規模な自然災害及び事故の予防及び対処の分野において双方が有する高度な技術、人的資源及び知見に着目して、
以下の共通の認識に至った。
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双方は、大規模な事故の予防、並びに地震及び津波発生時を含めた大規模な自然災害に関する早期警戒の分野における経験を共有するために定期的に情報交換を行う意図を有する。
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双方は、国際的な自然災害早期警戒システムの構築のために協力する意図を有する。また、双方は、アジア防災センター等を通じたアジア太平洋地域における防災情報の共有に関する取組を一層強化する。
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双方は、国際連合を始めとする国際的な枠組みにおいて、大規模な自然災害及び事故の発生時の効率的かつ効果的な国際緊急援助体制の構築のために協力する意図を有する。
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双方は、いずれか一方の国内で大規模な自然災害及び事故が発生した場合において、当該政府より支援の要請があったときには、自国の国内法令に従い、かつ、物質的、技術的及び財政的に可能な範囲内で、必要な機材を携行した救助活動の専門家の派遣及び被災民に配布するための救援物資の送付を含む支援に係る措置を講ずる。要請を行った政府は、自国の国内法令に従って、同支援が迅速かつ効率的に行われることを確保するよう努力する。
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双方は、第三国において発生した大規模な自然災害及び事故に対して緊急支援を実施する際に、被災地の被害状況、自国が被災国において実施しようとする支援措置の内容等につき情報を交換し、効率的な支援の実現のために可能な範囲内で協力する。
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双方は、大規模な自然災害及び事故の予防及び対処の分野における双方の制度機構について知識を深めるとともに、これらの目的のために、双方の関連施設の相互訪問を含め、この分野における双方の知見を共有するための専門家の交流を実施する意図を有する。
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双方は、講師その他の専門家の交流、関連文献・資料の交換を含め、専門家の教育・訓練の分野において相互に協力する意図を有する。
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本件覚書に基づく協力に係る窓口は、日本側は日本国外務省、ロシア側はロシア連邦民間防衛・非常事態・災害復旧省とする。
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双方は、本件覚書に基づく協力を進めていくとともに、協力の円滑な実施に向けて必要な措置をとるための協議を継続する。
2005年11月21日、東京にて、日本語及びロシア語の各1部からなる2部が作成された。
極東ロシアにおける原潜解体に関する日露非核化協力委員会とロシア連邦原子力局との間の実施取決め
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経緯等
(1)1993年、我が国はロシア政府との間で日露非核化協力協定を締結し、協力事業の実施主体となる日露非核化協力委員会を設置した。
(2)2003年の「日露行動計画」に、極東における原潜解体協力事業の着実な実施が盛り込まれ、同事業は「希望の星」と名付けられた。「希望の星」は2002年のカナナスキス・サミットで採択された「大量破壊兵器及び物質の拡散に対するG8グローバル・パートナーシップ」の一環としても位置づけられる。
(3)我が国は、これまで日露非核化協力委員会を通じ、低レベル液体放射性廃棄物処理施設「すずらん」を建設・供与するとともに、ヴィクターIII級原潜1隻の解体支援を実施した。
(4)本年1月の町村外務大臣(当時)の訪露時に委員会総務会を開催し、同総務会において新たに5隻の退役原潜の解体に関する協力の実施を検討することを決定し、今般、同5隻の原潜解体事業に関する実施取決めに署名することとなった。
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文書の主要点
ロシア極東地域における5隻の退役原子力潜水艦の解体協力事業に関する枠組みを定める。
(1)対象事業の範囲(ヴィクターI級1隻、ヴィクターIII級3隻、チャーリーI級1隻の計5隻)
(2)資金の支払に関する手続
(3)ロシア側による情報の提供
(4)現場へのアクセス
(5)免税及び責任関係
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署名者:
日露非核化協力委員会代表
日本側 野村駐ロシア連邦大使
ロシア側 アンティポフ連邦原子力局副長官
ロシア連邦原子力局代表 アンティポフ連邦原子力局副長官
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署名日:11月21日
 
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